初心者講習を一発で合格しよう…①

みなさんもご存知の通り、銃は極めて危険な道具です。
隣の人が銃を持っていたらどう思いますか?
なんとなく不安を感じますよね!
みなさんは第三者に不安や恐怖を与える危険な銃を持つこととなります。
危険な道具を所持するには、多くの知識を学ばなければなりません。
危険な銃を持つということは、多くの知識を知ったうえで、ようやく危険な道具を使う権利を得ることができるのです。
銃刀法
銃を所持するには、銃刀法という法律を守らなければなりません。
銃刀法は融通が効かない法律と言われています。
融通がきかないとは「ダメなものはだめ」ということです。
例えば、銃所持許可を得た銃は、所持許可を得た人以外は触れてはいけません。
他の人が持ったり、家族、友人に銃を持たせてしまうだけで、銃刀法違反になってしまいます。
「知らなかったから」という言い訳は効かないのです。
あなたの周りにいる第三者に法律に触れないようにしっかり勉強する必要があります。
違反をしてしまうと銃を持つ権利を失い、せっかく苦労して取得した権利を放棄することになります。
しっかり勉強して知識を学びましょう。
最初の難関!初心者講習

今回は銃を所持できる最初の難関、初心者講習を一発で合格できるように、複雑な法律をわかりやすく解説していきます。
初心者講習の申込みをすると「猟銃等取扱読本」という一冊の本をもらえます。
実際に「猟銃等取扱読本」を開くと言葉が難しく、内容が頭に入ってこないと思います。
このブログでは、できるだけわかりやすく解説していきます。
最初に銃刀法は「融通の効かない」法律と申し上げましたが、「融通が効かない」ということは、骨幹がしっかりしている法律ということです。
例えば道路交通法は40Km制限の道を50Kmで走っても捕まらないといったように曖昧なところがありますが、銃刀法は、1か0かとはっきりしている法律、複雑ではない法律ということになります。
法律の骨幹の部分をしっかり理解すれば、引っ掛け問題に回答できるということです。
法律の骨幹、芯の部分をしっかり理解しましょう。
銃を所持するために

基本的に現在の日本では、銃を所持することが認められていません。
しかし銃は使い方によってはとても便利な道具です。
そこで、銃がどうしても必要な人のためにだけに、許可や認定を受けた人に限り特別に認められています。
銃の所持許可は、特別な人に与えられる貴重な権利です。
許可と認定の違い

許可とは
法律で禁止されている行為について、特定の条件を満たした場合、禁止が解除されること
特別な要件を満たすとは、銃を使う必要がある人、銃を使用する目的がある人のみ解除されます。
認定とは、
当事者の行為について公の機関が法的効力を補充して、その行為を完成させること
つまり
銃所持許可は、銃を持つことは、基本的にダメですが、特別な要件を満たした人に法律が解除されるということ。
そして公安委員会が法的効力を補充することで、銃の所持が認められるということです。
銃の所持の意味(重要)
所持とは、ものに対する事実上の支配をいい「保管」「携帯」「運搬」のことを所持といいます。
そして所持「保管、携帯、運搬」の間は銃の所持とみなされ、その間は銃刀法の効力が効いている状態になります。
銃の所持とは、自分の銃を他の人に「保管、携帯、運搬」させてはいけないということです。
強いて言えば触らさてもダメ
銃の所持免許を取ったから、すべての銃を所持する権利を得たと考えるのではなく「指定された銃を所持していいですよ」ということ。
例外もありますが、許可を得た銃だけ「保管、携帯、運搬」ができるということです。
なので自分の銃を他の人に「保管 携帯 運搬」させてはいけないし、その逆もダメということです。
銃を所持していい人とは

銃を所持していい人とは、使う目的がある人です。
日本で銃を所持していい人の目的は4つだけです。
その目的とは「狩猟」「有害鳥獣駆除」「スポーツ競技」「少年射撃資格者」この4つ以外は銃所持が許可されません。
この4つの目的以外では、所持許可が認められず、また所持することも許されません。
例えば、銃をコレクションとして家に置きたいというのは認められません。
(使用目的がコレクションということは認められない)
所持許可を受けて、友人に自慢したいからと友人宅まで銃を運搬した場合もアウトです。(この場合友人に銃を見せるということが目的になる)
あくまで、使用目的を達成するためにしか所持(保管 携帯 運搬)が許されません。
また使用目的をスポーツ競技として所持許可を受けた人が、狩猟として使用した場合もダメなケースです。
(銃所持許可を取る際に使用目的を記載します)
しかし例外もあります。
- 技能検定時教習射撃の指導員が射場まで銃を所持する時
- 指導のため一時的に銃を所持する時
- 技能検定を受ける際に、射場の銃を所持する時
- 引っ越しのために運搬する場合
のような場合は認められます。
目的以外に銃の所持ができる場合も細かく法律で決められています。
よく勉強してください。
所持許可制度とは?

銃の許可制度について詳しく解説していきます。
銃の許可制度として
- 一銃一許可制
- 事前許可制
があります。
一銃一許可制
銃の許可は、一つの銃に対して一つの許可しか認められません。
一つの銃を2人以上で受けることはダメです。
一人で複数の銃を所持するには銃ごと所持許可を受ける必要があります。
事前許可制
銃を所持するには、必ず事前に許可を受けなければいけません。
所持許可を受ける前に、人から譲渡されても購入もしてはいけません。
銃所持許可を受けて初めて銃を所持できます。(遺産として譲渡される場合は後に破棄するか所持許可を得る)
所持許可を受ける前に所持してしまったら、不法所持の罪に処罰されます。
許可の要件

では誰でも銃を所持できるのかというとそれは違います。
許可ができない要件がいくつかあります。
銃を持つ人に問題がないか、また銃自体に、構造や機能上問題がないかということが必要要件になります。
人と銃の問題がなければ所持許可を公安委員会は出さなければならないのです。(公安委員会は要件が揃っているのに、所持許可を拒否することはできない)
銃所持許可を判定する上で、
- 欠格事由
- 相対的欠格事由
この2点があります。
欠格事由
欠格事由とは、次の項目にあてはまると絶対に所持許可が認められないと言うことです。
また所持許可を得たあとも当てはまってしまうと取り消し処分になってしまいます。(重要)
欠格事由には人と銃の欠格事由があります。
- 猟銃は20歳、空気銃は18歳に満たないもの。ただし猟銃を用いて射撃競技に参加する選手と候補者が、日本スポーツ協会から推薦を受けた18歳。空気銃の用いて射撃競技に参加する選手または候補者が日本スポーツ協会から推薦を受けた14歳
- なお狩猟免許は20歳以上でなければ取れないので、20歳未満の人は、狩猟目的で銃の許可はおりません
- 破産手続きの開始を受けて復権を得ていないもの。(復権していればOKです)
- 総合失調症、うつ病、てんかんにかかっていない(治っていれば大丈夫です。私は、このことで後で大きな問題がおきます)
- アルコール中毒、覚醒剤の中毒者
- 病気ではないが、自分の行為の是非が判別できなかったり、正常な判断で行動できない人(少し複雑ですが自分で状況判断できない人という意味)
- 定まった住居がないもの
- 何らかの理由で所持許可が取り消された場合、所持許可の取消処分の日から5年
- 3年以上の禁固刑を受け、所持許可が取り消された場合は、取消処分の日から10年
- 凶悪犯罪、人殺しなどで所持許可が取り消された場合は取消処分の日から10年
- クーデターや、放火、殺人、傷害罪、誘拐犯、公務執行は捕まったら10年
- 凶悪犯罪で懲役または3年以上の禁固刑は10年
- 犯罪を犯し、罰金刑以上は5年
- 銃刀法違反の場合は罰金刑以上で5年(執行を受けなくなった日から)
- 銃や刃物を使用したり、人の命を害する凶悪犯罪をしたものは執行を受けることがなくなってから5年
- ストーカー行為の警告・命令を受けた日から3年
- DVを防止の命令を受けた日から3年
- 暴力団員
- 自殺のおそれがある人
犯罪の部分を簡単に言うと
- 銃の所持許可を持っている人が犯罪を犯し、銃所持が取り消し処分をされた場合は銃所持の取り消しの日から…
- 銃の所持許可を持っていない人が犯罪を犯し罰金刑以上ならば出所してから…
- 凶悪犯罪を犯し所持許可が取り消された場合10年(凶悪犯罪でなければ5年)
- 凶悪犯罪を犯し、3年以上の禁固刑ならば10年(凶悪犯罪でなければ5年)
- ストーカー行為またはDV行為は警察の命令が来てから3年
以上にあてはまると銃の所持許可が取れません
銃についての欠格事項

銃についての欠格事項は所持許可が降りません
変装銃
- 仕込み中(杖の形だが中に銃がはいっている)のように銃以外に見えるのもはダメ
- 銃の重要な部分の故障がある銃はダメ(特に機関部、銃身部)
- 機関銃はダメ(引き金を引きっぱなしで弾丸が発射されるような銃)
- 6発入る弾倉、散弾銃は3発入る弾倉はダメ(散弾銃は弾倉に2発薬室に1発、ライフル銃には弾倉には5発、薬室に1発ならOK)を装填できる弾倉のある銃
- 口径の長さ(口径とは弾丸の直径)がライフル銃は10.5mm、散弾銃は12番、空気銃は8mm(しかしトド、くま等を対象とする場合は、ライフル12mm、散弾銃8番までOK)
- 銃の全長が猟銃で93.9cm、空気銃が79.9cm、銃身長48.4cm以下(わかりやすく言うと小型の銃は、隠したりしやすくなるからダメですよということ)
- 消音装置がついている銃はダメ(音を消す装置は気づかれにくくなるので危険という判断)しかし反動を抑える装置や、パターン調整を目的をした「チョーク、コンペンセーター」はOK(チョーク、コンペンセーターとは、弾丸から排出されるガスを調節して反動を抑えたり、発射したガスを利用して自動装填する銃がきちんと自動装填されるようにガスを調節する装置)
保管についての欠格事項
銃を保管するには次の方法によって保管しなければいけません。
しかし外部の委託の場合は除きます
- 全ての部分が1mm以上の暑さの鋼番の構造であること
- 施錠した際にかんぬき機構等によって、扉の上下を本体に固定する構造になっていること
- 外部から見える蝶番が切断または取り外されても扉がはずれない構造になっていること
- 内部が鎖などで銃を固定する装置を有していること
- 扉を閉鎖する錠は外部からの力で容易に開錠できないものであること
- 扉を閉鎖する錠はかけ忘れ防止装置がついていること
- 扉を閉鎖する錠は鍵違い120種類以上であるもの
この条件でなければダメというわけではなく(よく問題にでます)同等に堅固な設備であればOKです。
相対的決欠格事項

相対的欠格事項とは、所持許可をされないことがある事項ということです。あてはまることで必ずしも許可がされないということではありませんので気をつけてください。
同居している親族に危害を加えようとする人がいないか、また同居している人が自殺するおそれが認められ、次の事項に該当する場合
同居者にあてはまる人がいれば許可が降りないときもあります。
まとめ

銃はとても危険な道具ですが、使い方によっては非常に便利な道具です。
そこでどうしても必要という人に限り、銃の所持が認められています。
銃の所持が認められるには多くの壁が立ちはだかります。
その最初の壁が初心者講習です。
初心者講習で講義を受け、その後の試験で合格しなければいけません。
しかし、試験に合格することが本来の目的ではなく、銃を所持する上で、しっかりと法律を学ぶことが一番の目的です。
特に今回は銃の所持の意味、4つの使用目的、欠格事項をしっかり勉強しましょう。
次回は銃の許可申請の方法を解説していきます。
ではまた!